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 オープンシステムの家づくり  〜 Construction 〜

062 瑕疵保証をお願いすることに
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品確法 (品質確保の促進に関する法律) というのがあります。
この法律は、基礎や床・柱など基本構造部分に欠陥があった場合、売主は修理する義務を完成引渡しから10年間義務付ける、というものです。

しかし・・・
雨漏りがあった場合の修理には100万円ほど、基礎に割れが入ってしまったときの修理では500万円ぐらいはあっという間に使ってしまうことになるそうなのですが、この修理にかかるお金というのは売主、工事業者に必ず払ってもらえるものなのでしょうか・・・。

大手の会社はいざ知らず、欠陥があったときには直営方式で家を建てて下さる個々の職人さん、業者さんにしっかり対応してもらいたいといっても・・・、それだけのお金を払ってもらえるかという現実的な不安、心配というのはついて回ります。

そんなことを設計士さんにお話したら、地盤調査をお願いした会社で瑕疵保証を受けることも出来る、ということを教えてもらいました。

瑕疵保証の内容はというと、不同沈下などによる建物の傾き、床の傾斜や歪み、ドア・サッシの開閉不具合、内壁・外壁の亀裂、雨漏りといったトラブルがあったときに工事費用を保証してくれるものです。

そしてそれは、基礎をつくる際の鉄筋の検査、構造の検査、防水の検査、そして工事完了時の計4回の検査を経て保証されるもので、施主と工事業者という当事者のほかに第三者の立場で保証会社さんに工事現場に係わってもらえる点がとても安心感につながります。

もちろん欠陥がないように工事をしてもらうことは当たり前なのですが、万が一瑕疵(重大な欠陥)が見つかったときに施主にしても、工事業者にしても将来の安心料として支払う代金が64000円というのは安いと思いませんか。

再来年の2009年には、この瑕疵保証を受けることを義務付けされるようです。

(2007.9.6)


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