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 家づくりはじめました  〜不動産契約〜

009 重要事項の説明
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土地を買うことに決めたら、すぐに不動産屋さんに連絡をとり、購入の申し込みをしました。

買いたいと決めてからのんびり時間を過ごしてしまっていると、他のお客さんがついてしまい、せっかくの場所も手が出せなくなってしまうから、急がなくてはなりません。
以前、1、2日の差で他のお客がついてしまったところもあり、残念な思いをしたこともありました。



それから不動産屋さんで用意するのは、重要事項の説明書、というもの。

土地を買う場合には、土地探し、土地選びのポイントといった物理的な条件以外に、土地の権利関係、私道負担の状況、取引条件(代金の支払い方法、契約解除や違約に関する条件等)をはっきりさせておく必要があります。

そこで、不動産取引に関する専門家である宅地建物取引主任者にきちんと調査をしてもらい、売主、買主双方の意向を調節した上で、買主に取引物件の重要な事項について書面(重要事項の説明書)で説明してもらうのです。
これを重要事項の説明といいます。



先日、この重要事項の説明を聞いてきたのですが、次のようなことが書かれていました。



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表示
  
 仲介を行う宅建業者の概要
       商号、代表者氏名、事務所名、免許番号、免許年月日

  
 説明をする宅地建物取引主任者
       氏名、登録番号、業務に従事する事務所

  
 取引態様
       媒介(両方の間に立って、なかだちをすること。とりもつこと。)

  ■ 供託所に関する説明
       全国宅地建物取引業保証協会

  ■ 売主に関する事項
       登録名義人と同じです。

  
 取引対象物件の表示
       所在、地番、地目、登記面積、実測面積、権利の所有

       契約対象の地積の確定・・・公簿面積による

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取引物件に関する事項
  
 登記簿に記載されていた事項
       名義人
       所有権以外の権利に関する事項・・・・抵当権あり

  
 法令に関する制限の概要
       都市計画区域に線引きされていません。
       都市計画制限もありません。

       用途地域は、第一種低層住居専用地域
       街区名として、法第22条地域 
                ※ 屋根 耐火または準耐火建築物以外は、不燃材料
                      等で造るか、ふく。
                  外壁 木造建築物は、延焼のおそれのある部分を土
                      塗壁または同等以上の有効な構造とする。

       
建ぺい率の制限 
       容積率の制限

       建築物の高さの制限

       条例による制限はなし

       敷地と道路との関係による制限
           建築基準法代42条第1項第1号の道路


  
 私道に関する負担は、なし

  
 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況

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取引条件に関する事項
  
 代金および交換金以外に授受される金額
       手付金(売買代金の1割で、代金の一部にあてられます。)
       収入印紙代(1/2の負担)
       媒介手数料
       固定資産税(日割り負担)
       登録費用

  
 契約の解除に関する事項

  
 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

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その他
  
 備考
       既存建物は、売主にて解体、滅失登記のうえ、更地にて引渡しとなり
       ます。

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聞きなれない用語も出てきますが、しっかり説明を聞き、とても大事なことなので納得できるまで質問して、疑問なところがないようにして契約に望めるようにしなければ、です。


(2006.11.16)


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