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不動産情報のHPをチェックして問い合わせたり、市内の不動産屋をはじから当たって紹介してもらった土地を見にいったりと、3、40件近くは見て回ったでしょうか。
それでもなかなかこれ、という土地を見つけ出せない日がつづきました。
土地探しで、日当たりがいいところだとか、希望通りの広さがある、とかいうことに気をとられてチェックし忘れてはならないのが道路です。
土地そのものを見ただけで、いいところ〜なんて思っていると、中には建物の建てられない土地、というのがあるので要注意です。
道路には、「42条一項一号道路」というのや、「42条二項道路」というの、それから「位置指定道路」、「赤線」というのがあったりします。
「42条一項一号道路」というのは、所有が国(国道)や県(県道)、それから市(市道)になっている道路法上認められている、道幅4m以上ある正しい道路。
kれに2m以上接していれば、何の問題もなく家を建てることが出来ます。
幅が4m以上で、2m接しているという条件が何のことかというと、それは消防車や救急車といった緊急車両が入り込んでいかれる、ということです。
次の道路からがちょっと曲者で、気をつけなければいけません。
まず、「42条二項道路」
この道路は、建築基準法施行以前からあった道路で、幅が4mに満たない道路のことです。
なので、この道路に接している土地で家を建てようというときには、セットバックと言って道路の中心線から2m敷地を下げてからでないと家を建てることができません。
それから「位置指定道路」
これは4mの道路であっても公のものではなく、特定行政庁から道路としてみなしますよ、という指定を受けたいわゆる私道であったりします。
なので、道路があるからいいぞ、なんて思って土地を買ってしまうと、あとでその道路の持ち主に使用許可をもらわなければいけなかったりします。
「赤線」は、昔の農道。
市の所有であるのだけれど、野良仕事に通るための道なので道幅はひろくありません。
こういう道路事情をチェックするためにも、市の建設指導課にある道路台帳を見せてもらいに、1才の息子を連れて市役所に頻繁に出かけていました。
市役所の職員の方も、とても丁寧に教えてくださいます。
子連れではちょっとめんどくさい気もしますが、必要とあればぜひ自分の足で出かけ、確認しておきたいところです。
土地を手にするまでの道程は険しいです。
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