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 家づくりはじめました  〜不動産契約〜

016  売買契約書のチェック  〜不動産売買契約〜
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重要事項の説明を聞いて、説明書へのサインとはんこをしなければいけないのかな、と思っていたら、よく読んで理解してからでいいです、と不動産屋さんが言ってくれたので、ゆっくりチェックをすることができます。

そして、契約日は重要事項の説明があってから一週間後となりますが、売買契約書の見本ももらってきたので、確認をしておきたいと思います。



売買契約とは、売主、買主双方の「売りますよ。」と「買いますよ。」という約束のことです。
売主が、ある財産権(土地の所有権)を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を払うことを約束する内容の契約です。

契約日には、売主と買主が、仲介業者立会いのもとで売買契約書を読み合わせを行い、契約条件の確認を行います。
このとき、はんこを押してしまう前に、疑問点があれば解決し、不満があれば項目の追加、変更、削除を行い、納得できるようにしないと、です。



さて、契約書の見本には、細かな日取りはまだ入っていません。
どんな日程が組まれていくべきなのか、しっかり把握しておきたいと思います。
それでは、契約書のチェック、始めてみよう。

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1.不動産の引渡しの時期
     売買代金全額の受領と同時に引き渡しが行われるように。

2.移転登記申請の時期
     物件の引渡しの時期と同様、売買代金の受領と引き換えに所有権移転登
     記の申請をしてもらうように。

3.売買代金以外の金銭の授受について
     手付金の 「何のためにいつ支払うのか」 ということの確認を。

     売買契約と物件の決済(引渡しと代金支払い)の時期がずれているので、
     売買契約時に手付金(1割)を支払います。
     その手付金は売買代金に充当し、残代金を引き渡し時に支払います。

4.契約の解除に関する定めがある場合はその内容
     売買契約が果たされない場合について、契約書ではどのような場合に契
     約を解除できるのかを記載してあります(契約違反による解除)。

5.損害賠償の予定または違約金の定めがある場合
     何らかの理由で契約が解除になった場合、その理由によっては解除され
     た相手は損害をこうむることもあります。
     万が一、解除された場合に備え、違約金をあらかじめ契約書で定めてい
     ます。

6.不可抗力による損害が発生した場合


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いろいろ確認することはありますが、以上のことは特に大事な部分です。
しっかりチェックし、頭に入れておかなければです。


(2006.11.18)


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