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■ 登記簿に記載されていた事項 の 所有権以外の権利に関する事項には
抵当権あり とあります。
契約条項 第11条 「 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を削除する。」
とあります。
要注意箇所です。しっかり確認したいところです。
不動産登記簿の乙区欄に抵当権が記載されていると、誰がいつ、どこから、いくらお金を借りたのかを知ることが可能です。
抵当権というのは、万が一お金を回収できない時のために金融機関が土地を担保にとるひとつの権利です。
抵当権が設定されている不動産を購入する場合、どのような点に注意すればよいか確認しておきたいと思います。
抵当権は借りたお金をきちんと返済しさえすれば、その不動産を自由に使用することも、貸すことも、売却することも可能です。
つまり、不動産に「抵当権」が設定されていたとしても、その不動産を売却するのは自由なので「抵当権」が設定された土地をそのまま売ったり、買ったりできるのです。
もし抵当権をはずしてもらわないまま不動産を購入してしまった場合、売主がお金を返済しないでいると、その土地が競売にかけられてしまうといったことになってしまう場合があります。
買った人にとって、「いつ不動産を失うかわからない」という、非常に不安定な立場になってしまいます。
そのため、抵当権が設定されている不動産を購入する場合は、売主にお願いして抵当権を消してもらってから購入しなければいけません。
借りたお金を全額返済さえすれば、抵当権を消す(抵当権の抹消)ことは可能なのです。
売主が借入金を全額返済するだけのお金をもっていない場合、抵当権抹消のための返済原資は買主から受け取る「売買代金」を当てるてることになります。
売主は、売買代金の受領と同時に金融機関に借入金を全額返済し、抵当権の抹消手続きが確実にできることを確認して、買主の名義に登記します。
買主のリスクを回避するために、残金清算、登記の移転、抵当権の抹消手続き、これをすべて同じ日に行うようにしてもらいます(一括決済)。
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