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■ 取引対象物件の表示 での 契約対象の地積の確定について
「公簿面積による」 とあります。
地積の確定には、公簿面積によるものと、実測面積によるものがあります。
公簿面積とは、分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に保管されているものです。
実測面積とは、実際に測量して求めた面積をいいます。
昔の測量技術と、今とでは技術的な差があったりするため、公募面積と実測面積には誤差があることがあります。
今回は 「実測売買(土地売買清算型)」 ではなく、 「公簿売買(土地売買代金固定型)」 。
実測したときに面積がちがっていたら(狭かったら)、建てられる家の大きさもちがってくるので大事な箇所でしょう。
売買契約書の4条に 「測量図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする」 とありますが、不動産屋さんにそこのところをもう一度確認しようと思います。
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