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■ 売主に関する事項 での 登録名義人と同じかどうか。
今回は、売主が登録名義人と同じなので、安心でが、念のため確認の仕方などチェックしておきます。
不動産屋さんが登記謄本を取ってきてくれますが、ぜひ、自分で法務局に出かけていって、謄本を取ってきたほうがいいと思います。
自分で確めた、ということが安心になります。
所有権などを登記する「権利の登記」が自己申告(任意)の制度であることによって、売主と登記簿上の所有者は異なる場合もあります。
どういうことかというと、おじいさんが亡くなったからといって、法務局が自動的に名義の変更をしてくれる、というわけではない、ということです。
相続によって、その子どもが相続しました、ということを証明する書類を添付して法務局に届けなければ、名義はそのまま、売主は別、ということになってしまうのです。
もし、そのような場合は、確かに売主が相続人であるということを証明してもらう必要があると同時に、購入の時期までに売主さん名義に変更してもらう必要があります。
また、購入予定の不動産の売主が本当の売主かどうか確認しなければなりません。
不動産の所有者は不動産登記簿を確認することにより調査は可能ですが、不動産登記簿に記載されている所有者が必ずしもその不動産の真の所有者であるとは限らない場合もあるようです。
真実の所有者が持っている、所有権移転できるための書類とは、
1.登記済み権利証 ( 登記識別情報、もしくは、登記識別情報有効証明書、あるいは、事前通知書)
2.登記簿上の所有者の実印が押されている所有者移転を承諾した書類
3.登記簿上の所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
上記の書類が揃っていいるかも大事なチェック箇所です。
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