■ 家づくりはじめました 〜不動産契約〜 |
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011 全国宅地建物取引業保証協会 〜重要事項の説明〜 | ||
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まず、 ■ 供託所に関する説明 にあった 全国宅地建物取引業保証協会 今回お世話になっている不動産屋さんも、この協会に入っています。 売買契約締結にともない、買主は手付金を支払うが、登記が完了するまで手付金は極めて不安定な状態にあります。 そこで、宅地建物取引業法では『手付金等の保全措置」を定めています。 全宅保証では、媒介(仲介)物件での、買主が支払った手付金の保証を行っています。 宅地を会員業者の媒介により購入した場合、買主が支払った手付金の安全確保を図るためにつくられています。 「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって全宅保証が手付金を保証してくれます。 手付金を払うときに、この「手付金保証付証明書」について、不動産屋さんに確認しようと思います。 |
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(2006.11.18) |
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