性能項目 |
内容 |
等級 |
評価基準 |
@構造の安定性能 |
耐震等級 |
地震に対する
構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさ |
3 |
建築基準法の1.50倍
極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震の1.50倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
2 |
建築基準法の1.25倍極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
1 |
建築基準法の1.00倍極めて稀に(数百年に1度程度)1度程度発生する地震に対して倒壊・崩壊しない程度 |
耐震等級 |
地震に対する
構造躯体の損傷(大規模な修復を要する程度の著しい損傷)のしにくさ |
3 |
建築基準法の1.50倍
稀に(数十年に1度程度)発生する地震の1.50倍の力に対して損傷を生じさせない程度 |
2 |
建築基準法の1.25倍
稀に(数十年に1度程度)発生する地震の1.25倍の力に対して損傷を生じさせない程度 |
1 |
建築基準法の1.00倍
稀に(数十年に1度程度)発生する地震対して損傷を生じさせない程度 |
耐風等級 |
防風に対する
構造躯体の倒壊、崩壊防止
損傷(大規模な修復を要する程度の著しい損傷)防止 |
2 |
建築基準法の1.20倍
極めて稀に(500年に1度程度)発生する暴風の1.20倍の力に対して倒壊・崩壊せず、稀に(50年に1度程度)発生する暴風雨の1.20倍に対して損傷を生じさせない程度 |
1 |
建築基準法の1.00倍
極めて稀に(500年に1度程度)発生する暴風に対して倒壊・崩壊せず、稀に(50年に1度程度)発生する暴風雨に対して損傷を生じさせない程度 |
耐積雪等級 |
屋根の積雪に対する
構造躯体の倒壊・崩落、
損傷(大規模な修復を要する程度の著しい損傷)防止 |
2 |
建築基準法の1.20倍
極めて稀に(500年に1度程度)発生する積雪の1.20倍の力に対して倒壊・崩壊せず、稀に(50年に1度程度)発生する積雪の1.20倍の力に対して損傷を生じさせない程度 |
1 |
建築基準法の1.00倍
極めて稀に(500年に1度程度)発生する積雪の力に対して倒壊・崩壊せず、稀に(50年に1度程度)発生する積雪の力に対して損傷を生じさせない程度 |
地盤・杭の許容支持力と設定方法 |
地盤 (又は杭) に見込んでいる常時作用する荷重に対して抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の根拠となった方法
■地盤の許容力度 [ 30 kN/u以上 ]
□杭の許容支持力 [ kN/本]
地盤調査方法 スウェーデン式サウンディング試験 |
基礎の構造・形式 |
直接基礎の構造及び形式 (又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長) ■ 直接基礎 構造方法 [ ベタ基礎 ]
□ 杭基礎 杭種 [ ]
杭径 [ cm] 杭長 [ m]
|
|
|
|
|
|
|
A火災時の安全性 |
感知器設置等級 |
自住戸火災時
発生した火災の早期の感知のしやすや |
4 |
住宅用火災警報機を全居室・台所・階段に設置、家全域に警報を発するための装置がついている |
3 |
住宅用火災警報機を全居室・台所・階段に設置、火災発生付近に警報を発生するための装置がついている |
2 |
住宅用火災警報機を台所と、その他(廊下、階段、居室1室の内いずれか)1ヶ所設置 |
1 |
制約なし |
脱出等級 |
階数3以上の場合 |
避難器具(はしご・タラップなど)設置の有無を明示 |
耐火等級 |
延焼のおそれのある部分の開口部に係わる火災による火炎を遮る時間の長さ |
3 |
火炎を遮る時間が60分相当以上 |
2 |
火炎を遮る時間が20分相当以上 |
1 |
制約なし |
耐火等級 |
延焼のおそれのある部分の
外壁等(開口部以外)に係わる火災による
火炎を遮る時間の長さ |
4 |
外壁・軒裏の火熱を遮る時間が60分相当以上 |
3 |
外壁・軒裏の火熱を遮る時間が45分相当以上 |
2 |
外壁・軒裏の火熱を遮る時間が20分相当以上 |
1 |
制約なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B劣化対策等級 |
劣化対策等級 |
構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 |
3 |
構造躯体が3世代(75年〜90年)もつ程度の対策 |
2 |
構造躯体が2世代(50年〜60年)もつ程度の対策 |
1 |
建築基準法に定める対策 |
|
(構造躯体が25年〜30年もつ程度の対策) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C維持管理性能 |
維持管理対策等級 |
専用の給排水管の維持管理 (清掃・点検) を容易とするため必要な対策の程度 |
3 |
専用配管をコンクリート内(基礎の立上り部除く)に埋め込まない
地中埋設管上に、コンクリートを打設しない (外部の玄関ポーチ・テラスは除く) 点検口や掃除口が設けられていること |
2 |
専用配管をコンクリート内(基礎の立上り部除く)に埋め込まない
地中埋設管上に、コンクリートを打設しない (外部の玄関ポーチ・テラスは除く) |
1 |
制約なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D温熱環境性能 |
省エネルギー対策等級 |
断冷房に使用する
エネルギーの削減のための
断熱か当による対策の程度 |
4 |
エネルギーの大きな削減のための対策が講じられている 次世代エネルギー基準に適合。(断熱材の必要厚み) |
3 |
エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている
新省エネルギー基準に適合。 (断熱材の必要厚み) |
2 |
エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている 旧省エネルギー基準に適合。 |
1 |
制約なし |
(断熱性能の地域区分) |
[ T U V W X ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E空気環境性能 |
ホルムアルデヒド対策 |
居室の内装の仕上、及び換気等の措置のない天井裏等からホルムアルデヒドの発散料を少なくする対策 |
■ 製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用
□ 特定建材を使用する
□ その他の建材を使用する |
特定建材の
ホルムアルデヒド発散等級 |
3 |
内装 F☆☆☆☆(フォースター)等級以上を使用 |
2 |
内装 F☆☆☆(スリースター)等級以上を使用 |
1 |
制約なし |
3 |
天井裏等 F☆☆☆☆(フォースター)等級以上を使用 |
2 |
天井裏等 F☆☆☆(スリースター)等級以上を使用 |
1 |
制約なし |
換気対策 |
全般換気対策(居室) |
24時間換気システム
住宅の居室で必要な換気量が確保できる対策
■ 機械換気設備 □ その他 [ ]
|
局所換気対策 |
トイレ・浴室・台所の換気対策を明示
便所 :■ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし
浴室 :■ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし
台所 :■ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし |
化学物質の濃度測定 |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F光・視環境性能 |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G音環境性能 |
透過損失等級 |
居室の外壁開口部に使用するサッシの空気伝搬音の遮断の程度 |
3 |
開口部の透過損失水準が25等級 (T−2等級) |
2 |
開口部の透過損失水準が20等級 (T−1等級) |
1 |
制約なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H高齢者等の配慮 |
高齢者配慮対策等級
(専用部分) |
高齢者等への配慮のため
必要な対策の程度 |
5 |
長寿社会対応設計指針の推奨基準程度
高齢者等が安全に移動することに特に配慮されている
介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うことを特に容易にするよう配慮されている |
4 |
長寿社会対応設計指針の基準程度
高齢者等が安全に移動することに配慮されている 介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするよう配慮されている |
3 |
部屋の配置・段差・階段・手摺・通路の幅などに基本的な措置対応
高齢者等が安全に移動できるよう配慮されている
介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うえるよう配慮されている |
2 |
部屋の配置・段差・階段・手摺の設置に基本的な措置対応
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置がとられている |
1 |
建築基準法を満たしたもの 移動時の安全を確保する措置がとられている |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I防犯性能 |
開口部侵入防止対策 |
(略) |